今年度最初の大阪府薬事審議会が16日開かれ、薬機法改正に伴って8月から運用が開始される「地域連携薬局」「専門医療機関連携薬局」の認定薬局の審査基準を審議した。審査基準は都道府県知事に裁量が認められている要件があり、そのひとつが「居宅等における調剤、情報提供などの指導」の実績の判断。
府はこの日、1月に出された厚労省局長通知等を踏まえ、地域連携認定薬局の調剤・指導の実績を「月2回以上」とする方針を提案した。大阪府内ではこの要件を満たす実績を持つ薬局が1418(昨年12月現在)あり、厚労省が想定する「概ね中学校区1薬局以上」に照らすと、大阪府の基準ラインは452軒であるため、大きく上回る状況となっている。審議会は府提案を了承した。
ただ、いくつか議論の応酬はみられた。大阪府では8月以降、地域連携薬局は満たせる状況だが、審議会委員からは、「月2件実績ではその質的内容にばらつきが生じている可能性がある」として、大阪府独自にハードルを上げた実績基準を検討してはどうかなどの意見があった。府は、件数のハードルを上げることは裁量を超えると説明、運用時にばらつきを生じない対応をとることなどを説明した。
また、府民への周知方法の工夫、医療計画への反映、実質的に中学校区のなかでは該当薬局がないことの対応を求める意見なども出された。
府は昨年11月から12月にかけて、薬事講習会に参加した1468薬局にアンケートし、地域連携薬局については703薬局(47.9%)が認定申請を行うと回答したことも審議会に報告した。今年度中に申請予定の薬局は193薬局(13.1%)。また「専門医療機関連携薬局(がん)」の認定申請を予定しているのは213薬局(14.5%)で、年度内を予定するのはそのうち24薬局(1.6%)。