大阪府薬務課は22日、沢井製薬とカイゲンファーマに対する行政処分を発表した。沢井製薬は業務改善命令にとどめ、業務停止などの処分は行わなかった。一方、カイゲンファーマに関しては、12月25日から来年2月1日まで39日間の業務停止処分を行った。
沢井製薬については、2011年に九州工場からの報告について適切な評価と原因究明などの所要の措置を講じなかったこと、15年から23年4月まで安定性モニタリングの溶出試験について、不適切な方法で試験が行われていたことが処分対象。
同薬務課は、健康被害は確認されていないこと、同日付で福岡県が業務改善命令の行政処分を行ったこと、厚生労働省が本社における総括製造販売責任者の変更命令を行ったことを併せて参考報告した。
一方、カイゲンファーマに対する業務停止処分は、同社奥沢工場(北海道)で製造した医薬品成分等が承認事項と異なること、虚偽試験記録を作成していたこと、その認識があったにもかかわらず必要な措置や配慮をしていなかったことが理由。なお、X線造影剤など7品目については、処分の対象外とされた。
薬務課によると健康被害の報告はない。また同日付で北海道が同社奥沢工場に対して同様の行政処分を行ったことを参考報告した。