先頃、札幌地裁で札幌・すすきののホテルで起こった「頭部切断殺人事件」で、共犯とされた被告の父親である田村修(61歳)の判決があった。23年6月、ホテルで被害者(当時62歳)の頭部を切断、持ち去られた死体が発見された事件だ。猟奇的、かつ凄惨な事件だったからご記憶の人も多いだろう。


 犯人は付き合いのあった田村瑠奈(31歳)で、父親の精神科医の田村修と母親の浩子(61歳)の親子3人が逮捕された。その刑事裁判でまず、殺人幇助、死体損壊幇助、死体遺棄幇助に問われた修被告の裁判員裁判で判決が出たのである。検察の求刑は懲役10年だったが、地裁の判決は懲役1年4ヵ月、執行猶予4年という寛大なもので、殺人幇助は認めず、死体損壊と遺棄の幇助だけを認めたのだった。


 求刑が懲役10年なのに、ずいぶん軽いのでは、と思う人も多いだろう。しかし、私はいい判決だなぁと思う。地裁の裁判官にはいい加減だなぁ、と思う判決を出す例が多いが、この判決に限っては、「大岡裁き」よろしく、いい判決だと感じる。


 裁判では犯人の瑠奈被告が自ら設置したカメラに、被害者の首を9回も刺して殺害し、頭部をのこぎりで切り落とした映像があったが、あまりに凄惨なことから裁判員には検事が口頭で説明したそうだ。しかし、裁判員は状況に流されず、事件の本質をよく見抜いたと思われ、改めて敬意を表したいほどだ。


 もちろん、検察も苦肉の求刑だろうと察する。訴状では修被告は娘の瑠奈と一緒に殺人に使うためのノコギリを2度も3度も買いに行ったし、事件の折も車で送り迎えしている。さらに自宅の浴室に置いた被害者の頭部を瑠奈被告が損壊するのを撮影していたから、共同正犯とせざるを得ない。いや、殺人幇助だけでなく、死体損壊、死体遺棄を手助けした、としなければならない。


 なにしろ、この猟奇的な殺人事件では犯人の瑠奈被告に対する量刑を考えると、殺人だから15年から20年くらいの懲役を求刑するだろう。それを手助けした殺人幇助、死体損壊幇助となると、求刑はそれより少し少なめにしないと辻褄が合わない。


 判決で執行猶予が付くのは懲役3年以下だから、執行猶予の判決にするためには5年くらいを求刑しなければならないが、過去の判例をみれば、それでは刑が軽すぎる。その狭間に揺れた末、懲役10年を求刑したのだろう。担当検事は執行猶予付きの判決に憤慨するよりも、内心ホッとしているかもしれない。


 事件は凄惨なものだが、私には本質はレイプだと思っている。レイプといっても無理矢理性的暴行をしたというものではない。62歳にもなる被害者は遊びのつもりだっただろうし、瑠奈被告は親しくなった被害者に半ば強引に、半ば心を許して性的関係になったのだろう。