間違いだらけのHTA
最後の救済措置「CDF」の動向
第14回
東京大学大学院薬学系研究科 五十嵐中
2016年9月1日号
前回8月1日号では、英国の「医薬品へのアクセス制限」と「費用対効果評価」について、費用対効果が導入されたからアクセス制限をもたらしているわけではなく、もともとアクセス制限がある状況下で、給付の可否の基準を透明化するために、判断基準のひとつとして費用対効果を導入したことを紹介した。
英国のHTA機関であるNICEが個別の薬の費用対効果を評価した結果が、給付の可否の判断基準になることは間違いない。英国以外でももちろん、費用対効果の結果を給付の可否に「使っている」国は多くある。しかし、給付の可否を費用対効果「のみ」で決める国はない。どこの国でも、個別の薬や疾患の特性、さらにほかの治療法の有無・倫理面の問題・医療財政への影響など、幅広い要素を勘案したうえで可・不可の最終判断を下す。いわゆるアプレイザル(総合的評価)だ。
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前回8月1日号では、英国の「医薬品へのアクセス制限」と「費用対効果評価」について、費用対効果が導入されたからアクセス制限をもたらしているわけではなく、もともとアクセス制限がある状況下で、給付の可否の基準を透明化するために、判断基準のひとつとして費用対効果を導入したことを紹介した。
英国のHTA機関であるNICEが個別の薬の費用対効果を評価した結果が、給付の可否の判断基準になることは間違いない。英国以外でももちろん、費用対効果の結果を給付の可否に「使っている」国は多くある。しかし、給付の可否を費用対効果「のみ」で決める国はない。どこの国でも、個別の薬や疾患の特性、さらにほかの治療法の有無・倫理面の問題・医療財政への影響など、幅広い要素を勘案したうえで可・不可の最終判断を下す。いわゆるアプレイザル(総合的評価)だ。
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