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「医療事故調査制度」は低調な届出実績

2016年2月1日号

 10年以上も難航した議論を経て、15年10月に「医療事故調査制度」が始まった。死亡事故の原因究明と再発防止を目的とする新たな仕組みで、全国18万ヵ所の医療機関や助産所での「予期せぬ死亡、死産」が調査の対象となる。 制度創設の背景には、医療事故に対する遺族と医療機関の相互不信などがあるが、最大の論点となったのは「予期せぬ死亡事故」である。次の3要件のいずれにも該当しない場合とされ、かなり限定的だ。①事前に患者らに死亡リスクを説明②カルテなどに死亡リスクを記録③担当医から事情を聴き、院長によって死亡が予期されたと認定された。そして、予期せぬ死亡事故には、①第三者機関への報告②院内調査実施③遺族への調査結果の説明が義務付けられた。 だが、調査の対象が「予期せぬ死亡事故」に限定され、その判断は、すべて医療機関に委ねられている。要するに、医療機関が「予期してい...  10年以上も難航した議論を経て、15年10月に「医療事故調査制度」が始まった。死亡事故の原因究明と再発防止を目的とする新たな仕組みで、全国18万ヵ所の医療機関や助産所での「予期せぬ死亡、死産」が調査の対象となる。 制度創設の背景には、医療事故に対する遺族と医療機関の相互不信などがあるが、最大の論点となったのは「予期せぬ死亡事故」である。次の3要件のいずれにも該当しない場合とされ、かなり限定的だ。①事前に患者らに死亡リスクを説明②カルテなどに死亡リスクを記録③担当医から事情を聴き、院長によって死亡が予期されたと認定された。そして、予期せぬ死亡事故には、①第三者機関への報告②院内調査実施③遺族への調査結果の説明が義務付けられた。 だが、調査の対象が「予期せぬ死亡事故」に限定され、その判断は、すべて医療機関に委ねられている。要するに、医療機関が「予期していた

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