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薬価基準の歴史

国民皆保険の実施

第22回

業界アナリスト 藤辺徹貴

2015年12月15日号

 国民皆保険は、1959年(昭和34年)から1961年(昭和36年)にかけて順次施行されていった。その経過を見る前に、それまでの医療保険制度の制定経緯を年表で整理しておこう。  1957年(昭和32年)、厚生省は「国民健康保険全国普及4ヵ年計画」を策定するとともに、国民皆保険推進本部を設置した。  翌1958年(昭和33年)、厚生省は社会保障制度審議会に、国保の強制実施を含む新国民健康保険法案を諮問、答申を得て国会に上程した。その骨子は次の通りであった。 ①旧国保法では国民健康保険事業は市町村の任意の実施であったが、新国保法では全市町村に実施を義務付け。 ②被保険者は、健保の被保険者及び被扶養者を除き、市町村の区域内に住所を有する者すべてとする。健保の適用を受けない5人未満の零細企業者の被用者も被保険者とする。 ③給付率は最低5割(1部負担は5割以下)とする。 ④昭和36年(1...  国民皆保険は、1959年(昭和34年)から1961年(昭和36年)にかけて順次施行されていった。その経過を見る前に、それまでの医療保険制度の制定経緯を年表で整理しておこう。  1957年(昭和32年)、厚生省は「国民健康保険全国普及4ヵ年計画」を策定するとともに、国民皆保険推進本部を設置した。  翌1958年(昭和33年)、厚生省は社会保障制度審議会に、国保の強制実施を含む新国民健康保険法案を諮問、答申を得て国会に上程した。その骨子は次の通りであった。 ①旧国保法では国民健康保険事業は市町村の任意の実施であったが、新国保法では全市町村に実施を義務付け。 ②被保険者は、健保の被保険者及び被扶養者を除き、市町村の区域内に住所を有する者すべてとする。健保の適用を受けない5人未満の零細企業者の被用者も被保険者とする。 ③給付率は最低5割(1部負担は5割以下)とする。 ④昭和36年(1961

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