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薬価基準の歴史

7人委員会の薬価基準批判

第21回

業界アナリスト 藤辺徹貴

2015年11月15日号

 1953年(昭和28年)の厚生省による第1回薬価調査と薬価大改正に続き、1954年(昭和29年)には小改正2回と大改正1回が実施された。また、1955年(昭和30年)には大改正、小改正がそれぞれ1回実施された。この55年改正のときに、医療保険における使用価格は厚生大臣が定めることとされた。  1950年(昭和25年)9月1日、「使用内用薬、使用注射薬、使用外用薬の価格は別に定むる購入価格によるものとする。前項の購入価格は厚生大臣が定める薬価基準に基づき都道府県知事がこれを定むる」との通知により薬価基準が制定され、診療報酬改定が行われたが、9月には次のような趣旨の厚生省医療課長通知が都道府県知事になされていた。 「都道府県における使用内用薬、使用外用薬及び使用注射薬の購入価格については、左の事項留意のうえ、都道府県医師会長、同歯科医師会長及び薬剤師会長等の意見を徴して定...  1953年(昭和28年)の厚生省による第1回薬価調査と薬価大改正に続き、1954年(昭和29年)には小改正2回と大改正1回が実施された。また、1955年(昭和30年)には大改正、小改正がそれぞれ1回実施された。この55年改正のときに、医療保険における使用価格は厚生大臣が定めることとされた。  1950年(昭和25年)9月1日、「使用内用薬、使用注射薬、使用外用薬の価格は別に定むる購入価格によるものとする。前項の購入価格は厚生大臣が定める薬価基準に基づき都道府県知事がこれを定むる」との通知により薬価基準が制定され、診療報酬改定が行われたが、9月には次のような趣旨の厚生省医療課長通知が都道府県知事になされていた。 「都道府県における使用内用薬、使用外用薬及び使用注射薬の購入価格については、左の事項留意のうえ、都道府県医師会長、同歯科医師会長及び薬剤師会長等の意見を徴して定めら

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