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薬価基準の歴史

新医療費体系の制定

第19回

業界アナリスト 藤辺徹貴

2015年9月15日号

 1950年(昭和25年)、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の指示によって設置された臨時診療報酬調査会は「医師・歯科医師・薬剤師の適正な技術料及び薬価の基準」について審議し、1951年(昭和26年)に専門技術に対する報酬と物自体に対する対価を分離し、それぞれ適正な評価を原則とすべきである」と答申した。このため1954(昭和29年)9月、医薬分業を前提条件とする診療報酬点数表・調剤報酬点数表、いわゆる「新医療費体系」が、中央社会保険医療協議会に諮問された(中医協は、1950年に発足している)。  しかし、あくまで医薬分業に反対する日本医師会は、医薬分業の実施はいまだ準備不足であり、また諮問された診療報酬点数表は根拠資料不十分であるとして反発、諮問案は廃案となった。そして医薬分業法の施行も1956年(昭和31年)4月まで先延ばしされた。  1955年(昭和30年)9月、厚生...  1950年(昭和25年)、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の指示によって設置された臨時診療報酬調査会は「医師・歯科医師・薬剤師の適正な技術料及び薬価の基準」について審議し、1951年(昭和26年)に専門技術に対する報酬と物自体に対する対価を分離し、それぞれ適正な評価を原則とすべきである」と答申した。このため1954(昭和29年)9月、医薬分業を前提条件とする診療報酬点数表・調剤報酬点数表、いわゆる「新医療費体系」が、中央社会保険医療協議会に諮問された(中医協は、1950年に発足している)。  しかし、あくまで医薬分業に反対する日本医師会は、医薬分業の実施はいまだ準備不足であり、また諮問された診療報酬点数表は根拠資料不十分であるとして反発、諮問案は廃案となった。そして医薬分業法の施行も1956年(昭和31年)4月まで先延ばしされた。  1955年(昭和30年)9月、厚生省は

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