薬価基準の歴史
完膚なきまでに骨抜きされた医薬分業法
第15回
業界アナリスト 藤辺徹貴
2015年6月15日号
医薬分業法審議のその後の行方を見ておく。 1951年(昭和26年)に国会に提出された医薬分業法案(医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律)は国会において修正を加えたうえ、承認され成立、6月に公布された。同法は1955年(昭和30年)1月1日に施行されることとなった。分業法は以下のような内容のものであった。医師法第22条 医師は患者に対し治療上必要薬剤を調剤して投与する必要があると認める場合には、患者又は現にその看護に当たっている者に対して処方箋を交付しなければならない。但し、省令の定めるところにより処方箋を交付することが患者の治療上特に支障があるとされる場合はこの限りではない。薬事法第22条 薬剤師でない者は販売又は授与の目的で調剤してはならない。但し、医師若しくは歯科医師が左に掲げる場合において、自己の処方箋により自ら調剤する場合はこの限りで...
医薬分業法審議のその後の行方を見ておく。 1951年(昭和26年)に国会に提出された医薬分業法案(医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律)は国会において修正を加えたうえ、承認され成立、6月に公布された。同法は1955年(昭和30年)1月1日に施行されることとなった。分業法は以下のような内容のものであった。医師法第22条 医師は患者に対し治療上必要薬剤を調剤して投与する必要があると認める場合には、患者又は現にその看護に当たっている者に対して処方箋を交付しなければならない。但し、省令の定めるところにより処方箋を交付することが患者の治療上特に支障があるとされる場合はこの限りではない。薬事法第22条 薬剤師でない者は販売又は授与の目的で調剤してはならない。但し、医師若しくは歯科医師が左に掲げる場合において、自己の処方箋により自ら調剤する場合はこの限りでは
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