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薬価基準の歴史

強制分業法案の国会審議、その結末

第14回

業界アナリスト 藤辺徹貴

2015年5月15日号

 1951年(昭和26年)1月、臨時診療報酬調査会が「医師等の専門技術に対する報酬と、物自体に対する対価を分離し、それぞれ適正な評価を原則とすべき」との答申をまとめたのに続き、臨時医薬制度調査会が審議を開始した。しかし、医薬分業実施の可否を巡る審議は、医師委員、薬剤師委員が激しく対立し、難航した。 このため、同年2月14日、医師、歯科医師、薬剤師委員各1人に、支払い側代表3人、学識経験者6人、それに調査会長を加えた13人からなる特別委員会を設け審議が行われた。特別委員会での審議も激しいものであったが、なんとか3つの案に絞られた。 まず、医師法と歯科医師法を改正し、「医師、歯科医師は診療上投薬を必要と認めた場合には、患者に処方箋を交付しなければならない」と規定する。また薬事法では、「薬剤師は調剤する場合には医師、歯科医師の処方箋によらなければならない」、...  1951年(昭和26年)1月、臨時診療報酬調査会が「医師等の専門技術に対する報酬と、物自体に対する対価を分離し、それぞれ適正な評価を原則とすべき」との答申をまとめたのに続き、臨時医薬制度調査会が審議を開始した。しかし、医薬分業実施の可否を巡る審議は、医師委員、薬剤師委員が激しく対立し、難航した。 このため、同年2月14日、医師、歯科医師、薬剤師委員各1人に、支払い側代表3人、学識経験者6人、それに調査会長を加えた13人からなる特別委員会を設け審議が行われた。特別委員会での審議も激しいものであったが、なんとか3つの案に絞られた。 まず、医師法と歯科医師法を改正し、「医師、歯科医師は診療上投薬を必要と認めた場合には、患者に処方箋を交付しなければならない」と規定する。また薬事法では、「薬剤師は調剤する場合には医師、歯科医師の処方箋によらなければならない」、そし

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