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スタートした機能性表示食品制度の課題

近藤正觀

2015年5月1日号

 4月から「機能性表示食品制度」が施行された。「栄養機能食品」「特定保健用食品(トクホ)」に続く、第3の食品表示として、消費者庁主導で検討してきたものだ。栄養機能食品は栄養成分の機能を表示するものであり、現在12種類のビタミンや5種類のミネラルについて表示が認められている。特定保健用食品は、その摂取により当該保健の目的が期待できることを表示するもので、例えば高血圧が心配な人に向けて「血圧が高めの方に」という表示が可能だった。 しかし、特定保健用食品の表示をするには最低でも20人程度の臨床試験を実施して有効性を証明しなければならず、食品業界の中小企業にはハードルが高かった。一般健康食品の機能性表示を可能とする仕組みの整備に取り組み、保健機能を有する成分を含む加工食品や農産物について、機能性の表示を容認する方策を検討した結果、機能性表示食品制度がつ...  4月から「機能性表示食品制度」が施行された。「栄養機能食品」「特定保健用食品(トクホ)」に続く、第3の食品表示として、消費者庁主導で検討してきたものだ。栄養機能食品は栄養成分の機能を表示するものであり、現在12種類のビタミンや5種類のミネラルについて表示が認められている。特定保健用食品は、その摂取により当該保健の目的が期待できることを表示するもので、例えば高血圧が心配な人に向けて「血圧が高めの方に」という表示が可能だった。 しかし、特定保健用食品の表示をするには最低でも20人程度の臨床試験を実施して有効性を証明しなければならず、食品業界の中小企業にはハードルが高かった。一般健康食品の機能性表示を可能とする仕組みの整備に取り組み、保健機能を有する成分を含む加工食品や農産物について、機能性の表示を容認する方策を検討した結果、機能性表示食品制度がつく

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