審査建言
薬剤師に問われるGE選択の説明責任
医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団理事長 土井脩
2015年3月15日号
医薬分業率が60%を超え、80年代から当時の厚生省が進めてきた医薬分業推進策はほぼ達成したと言える。医薬分業は患者が希望したというよりは、80〜90年代に大きな薬価差の存在が社会問題となったことがきっかけだ。医師に処方だけでなく調剤も任せると、薬価差の大きな医薬品を選択する恐れがあり、多剤投与が進むのではないか、また、同じ病院の薬剤師が院内で調剤すると、医師の処方内容を薬剤師が客観的にチェックする機能が働きにくいのではないか、といった問題を解決するために医薬分業を進めて、薬剤師のチェック機能を強化しようというのが主な理由だった。
これに対し、主に診療所と調剤薬局が癒着して、いわゆる「第2薬局」をつくって薬価差を手に入れるようになると、経済的な要因による薬剤選択の防止という目的が果たせなくなることから、厚生省は禁止策をとった。しかし、この問題は...
医薬分業率が60%を超え、80年代から当時の厚生省が進めてきた医薬分業推進策はほぼ達成したと言える。医薬分業は患者が希望したというよりは、80〜90年代に大きな薬価差の存在が社会問題となったことがきっかけだ。医師に処方だけでなく調剤も任せると、薬価差の大きな医薬品を選択する恐れがあり、多剤投与が進むのではないか、また、同じ病院の薬剤師が院内で調剤すると、医師の処方内容を薬剤師が客観的にチェックする機能が働きにくいのではないか、といった問題を解決するために医薬分業を進めて、薬剤師のチェック機能を強化しようというのが主な理由だった。
これに対し、主に診療所と調剤薬局が癒着して、いわゆる「第2薬局」をつくって薬価差を手に入れるようになると、経済的な要因による薬剤選択の防止という目的が果たせなくなることから、厚生省は禁止策をとった。しかし、この問題は現
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