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薬価基準の歴史

医師は薬を、歯科医師は金を、薬剤師は雑貨を売る

第12回

業界アナリスト 藤辺徹貴

2015年3月15日号

 戦時薬事法というものがあった。薬律、売薬法そして薬剤師法などを統合して1943年(昭和18年)に制定されたものだ。この法律に替わり、1948年(昭和23年)に連合国最高司令部(GHQ)の指示により新たに薬事法(旧)が制定された。この旧薬事法は、薬剤師法に係る規定も合わせ持っていた。同年、医師法、歯科医師法も制定された。これら薬事法、医師法及び歯科医師法では、医薬分業にかかわる規定(医師の処方箋発行にかかわる規定)は、戦前の薬律、医師法などの規定を踏襲し、また明治期以来、その附則にあった「医師は自分の処方については自ら調剤をすることができる」(第3回、14年6月15日号参照)とする規定を本則に格上げして引き継いでいた。  戦時薬事法というものがあった。薬律、売薬法そして薬剤師法などを統合して1943年(昭和18年)に制定されたものだ。この法律に替わり、1948年(昭和23年)に連合国最高司令部(GHQ)の指示により新たに薬事法(旧)が制定された。この旧薬事法は、薬剤師法に係る規定も合わせ持っていた。同年、医師法、歯科医師法も制定された。これら薬事法、医師法及び歯科医師法では、医薬分業にかかわる規定(医師の処方箋発行にかかわる規定)は、戦前の薬律、医師法などの規定を踏襲し、また明治期以来、その附則にあった「医師は自分の処方については自ら調剤をすることができる」(第3回、14年6月15日号参照)とする規定を本則に格上げして引き継いでいた。

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