医薬経済オンライン

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インド特許と製薬産業

最高裁がノバルティスの上告を棄却

第2回

筑波大学ビジネス系准教授・三森八重子

2015年2月15日号

 インドの最高裁判所は13年4月、ノバルティスの慢性骨髄性白血病治療薬「グリベック」に関する裁判で、ノバルティスの主張を退ける判決を下した。この裁判は、インド特許庁が06年1月にグリベックの特許を拒絶査定したことに対して、ノバルティスが提訴したもの。7年に及んだ裁判の焦点は、インド特許法05年改正法に盛り込まれた「第3条d項」である。2月1日号で記したように、95年の「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」(TRIPS協定)の発効を受けて、インドは、TRIPS協定が設定した期限(05年1月1日)までに自国の特許法を改正し、物質特許を導入した。  ただ、インドは3回に分けて自国の特許法を改正してきた。1回目の99年改正では、医薬品などの物質特許出願を暫定的に受理しておき、05年1月1日以降に審査を行う「メールボックス出願」制度及び5年間の独占的販売権を与える排他的...  インドの最高裁判所は13年4月、ノバルティスの慢性骨髄性白血病治療薬「グリベック」に関する裁判で、ノバルティスの主張を退ける判決を下した。この裁判は、インド特許庁が06年1月にグリベックの特許を拒絶査定したことに対して、ノバルティスが提訴したもの。7年に及んだ裁判の焦点は、インド特許法05年改正法に盛り込まれた「第3条d項」である。2月1日号で記したように、95年の「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」(TRIPS協定)の発効を受けて、インドは、TRIPS協定が設定した期限(05年1月1日)までに自国の特許法を改正し、物質特許を導入した。  ただ、インドは3回に分けて自国の特許法を改正してきた。1回目の99年改正では、医薬品などの物質特許出願を暫定的に受理しておき、05年1月1日以降に審査を行う「メールボックス出願」制度及び5年間の独占的販売権を与える排他的販

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