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老医師のつぶやき

初めに誤謬ありき

第34回

吉原忠男(前埼玉県医師会長)

2015年2月1日号

 埼玉県さいたま市にある浦和では14年末から、街頭で県民投票を求める署名運動がしきりに行われていた。実際には10月から始めていたというが、盛り上がりに欠けていた。この運動は、原子力発電所稼働反対の住民の意思表示を、住民投票条例に加えてもらおう、という主旨だ。  一昨年、本誌のこのシリーズ14回「裁判員制度と憲法96条」(13年6月15日号)のなかで、私は、国民投票の法律がない日本では、我われが直接意思を表示するには憲法96条が突破口だと書いたが、その前段階である95条(特別法の住民投票)から始めて、「有効投票総数の過半数以上に達したときは、知事と県議会は投票結果を尊重する」ことを規定してもらおうという訳だ。  しかし、2つのハードルがある(朝日新聞14年10月17日付)。まず埼玉の有権者の2%(約12万人)以上の数が必要だ。次に県議会が「原発の是非を問う住民投票の...  埼玉県さいたま市にある浦和では14年末から、街頭で県民投票を求める署名運動がしきりに行われていた。実際には10月から始めていたというが、盛り上がりに欠けていた。この運動は、原子力発電所稼働反対の住民の意思表示を、住民投票条例に加えてもらおう、という主旨だ。  一昨年、本誌のこのシリーズ14回「裁判員制度と憲法96条」(13年6月15日号)のなかで、私は、国民投票の法律がない日本では、我われが直接意思を表示するには憲法96条が突破口だと書いたが、その前段階である95条(特別法の住民投票)から始めて、「有効投票総数の過半数以上に達したときは、知事と県議会は投票結果を尊重する」ことを規定してもらおうという訳だ。  しかし、2つのハードルがある(朝日新聞14年10月17日付)。まず埼玉の有権者の2%(約12万人)以上の数が必要だ。次に県議会が「原発の是非を問う住民投票の条例

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