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眺望 医薬街道

問われる支払基金と国保連の存在意義

近藤正觀

2015年1月1日号

 14年12月5日、政府の規制改革会議の第27回健康・医療ワーキンググループで保険者による診療報酬の点検を可能とする仕組みの導入が検討された。保険医療機関の診療費は患者自己負担を除き、そのほとんどが「診療報酬明細書(以下、レセプト)」として当該地区の「社会保険診療報酬支払基金」や「国民健康保険団体連合会各支部」に請求される。 請求から支払いが行われるまでの大きな流れは、医療機関は診療した翌月の10日までに支払基金などにレセプトを提出する。支払基金などは、事務点検と審査事務を行い診療から翌々月の10日までに保険者に提出する。保険者は翌々月の20日までに支払基金に入金し、支払基金は翌々月の21日に医療機関へ支払うというのが一般的だ。だから、診療が12月に行われた場合、医療機関への入金は2月21日と2ヵ月ずれることになる。新規開設の医療機関はこの間収入がなく、自己...  14年12月5日、政府の規制改革会議の第27回健康・医療ワーキンググループで保険者による診療報酬の点検を可能とする仕組みの導入が検討された。保険医療機関の診療費は患者自己負担を除き、そのほとんどが「診療報酬明細書(以下、レセプト)」として当該地区の「社会保険診療報酬支払基金」や「国民健康保険団体連合会各支部」に請求される。 請求から支払いが行われるまでの大きな流れは、医療機関は診療した翌月の10日までに支払基金などにレセプトを提出する。支払基金などは、事務点検と審査事務を行い診療から翌々月の10日までに保険者に提出する。保険者は翌々月の20日までに支払基金に入金し、支払基金は翌々月の21日に医療機関へ支払うというのが一般的だ。だから、診療が12月に行われた場合、医療機関への入金は2月21日と2ヵ月ずれることになる。新規開設の医療機関はこの間収入がなく、自己資

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