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特許権は「発明者」のものだ

2014年12月1日号

 社員が仕事で発明した特許について、特許庁の特許制度小委員会は、現行の「社員のもの」から「会社のもの」に特許法を改正する案を示している。特許を最初から会社帰属とすることで、社員との紛争を予防し、また早期の製品化などを通じて企業の競争力強化につなげるのが狙いだ。改正案は帰属先を企業とする代わりに、社員への報奨を事実上義務化する。 現行制度での特許権は、発明した従業員に帰属する「発明者主義」である。この制度は、日本で90年以上も続いている。 一方、会社の資金や設備を使って生みだされた職務発明について企業側は、特許権は会社に帰属するよう強く求めてきた。今回の改正で権利譲渡などの手続きを省くことができ、製品化に向けて素早い経営判断が可能になると、この決定を評価している。 00年代初め、特許権の対価をめぐる訴訟が相次いだ。訴訟の多発を受け、政府は04年...  社員が仕事で発明した特許について、特許庁の特許制度小委員会は、現行の「社員のもの」から「会社のもの」に特許法を改正する案を示している。特許を最初から会社帰属とすることで、社員との紛争を予防し、また早期の製品化などを通じて企業の競争力強化につなげるのが狙いだ。改正案は帰属先を企業とする代わりに、社員への報奨を事実上義務化する。 現行制度での特許権は、発明した従業員に帰属する「発明者主義」である。この制度は、日本で90年以上も続いている。 一方、会社の資金や設備を使って生みだされた職務発明について企業側は、特許権は会社に帰属するよう強く求めてきた。今回の改正で権利譲渡などの手続きを省くことができ、製品化に向けて素早い経営判断が可能になると、この決定を評価している。 00年代初め、特許権の対価をめぐる訴訟が相次いだ。訴訟の多発を受け、政府は04年、「

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