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薬価基準の歴史

国民健康保険の発足

第8回

業界アナリスト 藤辺徹貴

2014年11月15日号

埼玉・越谷市役所にある国民健康保険の記念碑 1922年(大正11年)に制定された健康保険法は、1927年(昭和2年)4月に施行された。  健康保険の適用対象者は、常時10人以上を雇用する製造業などの事業所のうち、工場法または鉱業法の適用を受ける事業所の使用者が強制加入となった。また、電気や土木建築、鉄道などの一定の事業の使用者については任意加入とされた。  健康保険の保険者は、政府と健康保険組合とされ、常時300人以上を使用する事業主は健康保険組合を設立することができた。また、500人以上使用する事業主に対しては、政府が組合の設立を命じることとなった。当時は、共済組合が官業の鉄道や専売、林野、印刷など10組合、民間には鐘紡など50組合ほどあったが、民間の共済組合は健康保険に移行し、官業共済組合は存続することとなった。このとき、政府管掌健康保険(政管)の適用数は4... 埼玉・越谷市役所にある国民健康保険の記念碑 1922年(大正11年)に制定された健康保険法は、1927年(昭和2年)4月に施行された。  健康保険の適用対象者は、常時10人以上を雇用する製造業などの事業所のうち、工場法または鉱業法の適用を受ける事業所の使用者が強制加入となった。また、電気や土木建築、鉄道などの一定の事業の使用者については任意加入とされた。  健康保険の保険者は、政府と健康保険組合とされ、常時300人以上を使用する事業主は健康保険組合を設立することができた。また、500人以上使用する事業主に対しては、政府が組合の設立を命じることとなった。当時は、共済組合が官業の鉄道や専売、林野、印刷など10組合、民間には鐘紡など50組合ほどあったが、民間の共済組合は健康保険に移行し、官業共済組合は存続することとなった。このとき、政府管掌健康保険(政管)の適用数は4万30

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