眺望 医薬街道
妥結率基準は「毎年」上げればいい
近藤正觀
2014年11月1日号
14年9月末時点の価格妥結率が90%(10月27日時点)を超える勢いだ。厚生労働省は14年度診療報酬改定で、9月の妥結率が50%以下となる200床以上の大病院と保険薬局に、ペナルティとして初再診料や調剤基本料を引き下げる「未妥結減算」を導入したが、効果はあったようだ。 未妥結減算の導入の背景には妥結率の低さがある。厚労省は薬価改定1年目の12年9月の妥結率が43.5%、13年9月が73.5%だったことを問題視、妥結率が低いと適正な薬価本調査ができず、流通改善も進まないために導入したという。 妥結率の算出は分母を「当該医療機関等において購入された医療用医薬品の薬価総額」とし、分子は「卸売販売業者と当該保険医療機関等との間で取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額」である。基準が50%というのは12年の43.5%を睨んでのことだろう。そして、この減算を避けるように、上期の妥結...
14年9月末時点の価格妥結率が90%(10月27日時点)を超える勢いだ。厚生労働省は14年度診療報酬改定で、9月の妥結率が50%以下となる200床以上の大病院と保険薬局に、ペナルティとして初再診料や調剤基本料を引き下げる「未妥結減算」を導入したが、効果はあったようだ。 未妥結減算の導入の背景には妥結率の低さがある。厚労省は薬価改定1年目の12年9月の妥結率が43.5%、13年9月が73.5%だったことを問題視、妥結率が低いと適正な薬価本調査ができず、流通改善も進まないために導入したという。 妥結率の算出は分母を「当該医療機関等において購入された医療用医薬品の薬価総額」とし、分子は「卸売販売業者と当該保険医療機関等との間で取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額」である。基準が50%というのは12年の43.5%を睨んでのことだろう。そして、この減算を避けるように、上期の妥結率は
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