この国につけるクスリ 社会保障よもやま話
保険医の年収規制が必要だ
東京福祉大学・大学院 副学長 喜多村悦史
2014年11月1日号
医療は「非営利」事業とされる。医療法で病院や診療所の開設は行政庁の許可制とされ、その際、「営利を目的とする者に対しては、許可を与えないことができる」とされている(同法第7条第5項)。 この規定を根拠に、医療は全面的に非営利でなければならないと解釈され、その代償として診療報酬収入を消費税非課税にするなどの税制上の特例が設けられている。 しかし、その「非営利原則」は遵守されているだろうか。改めて問われて、胸を張って「営利性など微塵もない」と即答できる医業経営者が、果たしているだろうか。 NPOの役員を頼まれることがあるが、けっこうな業務量である割には、定款では「報酬は支払わない」となっている。理由は「非営利の事業」だから。そして同じ理由で、職員についても「営利会社より処遇を低めに設定してある」のだという。有為な人材を得にくいのではないかと問...
医療は「非営利」事業とされる。医療法で病院や診療所の開設は行政庁の許可制とされ、その際、「営利を目的とする者に対しては、許可を与えないことができる」とされている(同法第7条第5項)。 この規定を根拠に、医療は全面的に非営利でなければならないと解釈され、その代償として診療報酬収入を消費税非課税にするなどの税制上の特例が設けられている。 しかし、その「非営利原則」は遵守されているだろうか。改めて問われて、胸を張って「営利性など微塵もない」と即答できる医業経営者が、果たしているだろうか。 NPOの役員を頼まれることがあるが、けっこうな業務量である割には、定款では「報酬は支払わない」となっている。理由は「非営利の事業」だから。そして同じ理由で、職員についても「営利会社より処遇を低めに設定してある」のだという。有為な人材を得にくいのではないかと問うと
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