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この国につけるクスリ 社会保障よもやま話

特定外国人と生活保護

東京福祉大学・大学院 副学長 喜多村悦史

2014年8月15日号

 霧が少し晴れたような判決だった。生活保護法の解釈に関する7月18日の最高裁判決である。国内での永住権の有無にかかわらず、日本国籍を持たない者(=外国人)は、「生活保護法の対象ではなく、受給権もない」と判示したのだ。 ボクが思うに、法文は至ってシンプルで、解釈の余地はない。生活保護法第1条に、「国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」とあるように、保護の対象が「国民」であることは明らかだ。 一方で、「日本国民に保護を限定するのは了見が狭い」とする見解もある。単なる旅行者や不法密入国者ならいざ知らず、一定の法的根拠を持って国内在留する外国人に対しては国民と同等に生活保護の受給対象にせよ、との立場だ。要するに「弱者救済」。大衆受けして...  霧が少し晴れたような判決だった。生活保護法の解釈に関する7月18日の最高裁判決である。国内での永住権の有無にかかわらず、日本国籍を持たない者(=外国人)は、「生活保護法の対象ではなく、受給権もない」と判示したのだ。 ボクが思うに、法文は至ってシンプルで、解釈の余地はない。生活保護法第1条に、「国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」とあるように、保護の対象が「国民」であることは明らかだ。 一方で、「日本国民に保護を限定するのは了見が狭い」とする見解もある。単なる旅行者や不法密入国者ならいざ知らず、一定の法的根拠を持って国内在留する外国人に対しては国民と同等に生活保護の受給対象にせよ、との立場だ。要するに「弱者救済」。大衆受けして、政

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