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薬価基準の歴史

医薬分業を巡る医師会、薬剤師会の闘争

第3回

業界アナリスト 藤辺徹貴

2014年6月15日号

薬律策定に奔走した 医師と薬剤師の間の「医薬分業闘争」について、今少し書いておきたい。  1889年(明治22年)、衛生局長の長与専齋は内務省の薬系の御用掛だった柴田承継(東京医学校薬学科初代教授、写真)に、ドイツの医療・薬事制度を模範に薬事法令を策定するよう命じた。同年、「薬品営業薬品取扱規則」(薬律)が発布、わが国最初の本格的な薬事法令だった。この薬律第3章「製薬者」のなかで「製薬者とは単に薬品を製造し、自製の薬品を販売するものをいう」、「製薬者は、地方庁の免許鑑札を受くべし」などと規定されている。  問題は、第1条の「薬剤師とは薬局を開設し医師の処方箋により薬剤を調合する者をいう」、第9条の「薬剤師に非ざれば、薬局を開設することを得ず」という、薬剤師の調剤権、薬局開設権の規定だった。薬律の附則には、次のような規定が盛り込まれていた。  第四十... 薬律策定に奔走した 医師と薬剤師の間の「医薬分業闘争」について、今少し書いておきたい。  1889年(明治22年)、衛生局長の長与専齋は内務省の薬系の御用掛だった柴田承継(東京医学校薬学科初代教授、写真)に、ドイツの医療・薬事制度を模範に薬事法令を策定するよう命じた。同年、「薬品営業薬品取扱規則」(薬律)が発布、わが国最初の本格的な薬事法令だった。この薬律第3章「製薬者」のなかで「製薬者とは単に薬品を製造し、自製の薬品を販売するものをいう」、「製薬者は、地方庁の免許鑑札を受くべし」などと規定されている。  問題は、第1条の「薬剤師とは薬局を開設し医師の処方箋により薬剤を調合する者をいう」、第9条の「薬剤師に非ざれば、薬局を開設することを得ず」という、薬剤師の調剤権、薬局開設権の規定だった。薬律の附則には、次のような規定が盛り込まれていた。  第四十三

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