薬価基準の歴史
医師、薬剤を鬻ぎ奸利を謀るを禁ず
第2回
業界アナリスト 藤辺徹貴
2014年5月15日号
長崎県大村市より 明治政府の第2代医務局長の長与専齋(写真)は、大学東校の教師、L・ミュルレルらの建言によって策定した「薬剤取調之法」に従い、司薬所、日本薬局方の策定、製薬専門家の育成などの施策を進める一方、1874年(明治7年)、「医制」を制定し、東京、京都、大阪府で公布した。 医制は76条からなり、その第2条に「醫制ハ即人民ノ健康ヲ保護シ疾病ヲ療治シ及ヒソノ學ヲ興隆スル所以ノ事務トス」と定めているように、わが国の医事・薬事法規の嚆矢となる法令であった。 医制では、予科3年本科5年の医学校の設置、医師、医院開業の免許制などを定める一方、ミュルレルらの建白を入れて、次のような規定を設けた。第四十一条 醫師タル者ハ自ラ薬ヲ鬻クコトヲ禁ス醫師ハ処方書ヲ病家ニ附与シ相当ノ診察料ヲ受クヘシ第四十三条 醫師私ニ薬剤ヲ鬻キ或ハ薬舗ニ通シテ奸利ヲ謀ルモノハ開業ヲ...
長崎県大村市より 明治政府の第2代医務局長の長与専齋(写真)は、大学東校の教師、L・ミュルレルらの建言によって策定した「薬剤取調之法」に従い、司薬所、日本薬局方の策定、製薬専門家の育成などの施策を進める一方、1874年(明治7年)、「医制」を制定し、東京、京都、大阪府で公布した。 医制は76条からなり、その第2条に「醫制ハ即人民ノ健康ヲ保護シ疾病ヲ療治シ及ヒソノ學ヲ興隆スル所以ノ事務トス」と定めているように、わが国の医事・薬事法規の嚆矢となる法令であった。 医制では、予科3年本科5年の医学校の設置、医師、医院開業の免許制などを定める一方、ミュルレルらの建白を入れて、次のような規定を設けた。第四十一条 醫師タル者ハ自ラ薬ヲ鬻クコトヲ禁ス醫師ハ処方書ヲ病家ニ附与シ相当ノ診察料ヲ受クヘシ第四十三条 醫師私ニ薬剤ヲ鬻キ或ハ薬舗ニ通シテ奸利ヲ謀ルモノハ開業ヲ禁
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