眺望「医薬街道」
対応遅い医療機器の「分割販売」解禁
2014年5月1日号
厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課は14年4月11日、「医療機器の分割販売について」の通知を発出した。在宅医療に使用される「気管カニューレ」や「チューブ類」などに代表される在宅医療機器の分割販売を特定の需要者の求めに限って認めるとしたものだ。 話は10年7月の中央社会保険医療協議会保険医療材料部会(材料部会)に遡る。診療側の鈴木邦彦委員(日本医師会常任理事)が、在宅医療で使用される気管カニューレやチューブ類について、包装単位が大きく単独の医療機関で購入した場合、使い切れないので、周辺の医療機関で分けて使用できないかと発言したことに端を発する。小規模診療所が「かかりつけ医」として在宅患者を可能な範囲で診療し、貢献している医師にとり、大きな包装単位では無駄になる実態を告白したものだ。 医療機器は「薬事法」により規制されている。医療機関同士で...
厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課は14年4月11日、「医療機器の分割販売について」の通知を発出した。在宅医療に使用される「気管カニューレ」や「チューブ類」などに代表される在宅医療機器の分割販売を特定の需要者の求めに限って認めるとしたものだ。 話は10年7月の中央社会保険医療協議会保険医療材料部会(材料部会)に遡る。診療側の鈴木邦彦委員(日本医師会常任理事)が、在宅医療で使用される気管カニューレやチューブ類について、包装単位が大きく単独の医療機関で購入した場合、使い切れないので、周辺の医療機関で分けて使用できないかと発言したことに端を発する。小規模診療所が「かかりつけ医」として在宅患者を可能な範囲で診療し、貢献している医師にとり、大きな包装単位では無駄になる実態を告白したものだ。 医療機器は「薬事法」により規制されている。医療機関同士で医療
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