眺望「医薬街道」
未妥結減算の「実行性」を占う
近藤正觀
2014年4月15日号
厚生労働省医政局経済課は3月25日、「医療用医薬品購入の取引がある医薬品卸売業者に関する相談窓口の設置等」に関する通知を発出した。中央社会保険医療協議会が2月12日に「医薬品の取引価格の未妥結」に関し、診療報酬上の「減算措置」を決めたことを受け、改定後に発生が予想される事態の収拾を企図したものだ。 未妥結仮納入などは過去から長く引きずってきた問題である。公的医療保険で使用される医療用医薬品は薬価基準で保険請求される。その薬価基準は薬価調査により改定される。従って、薬価調査の際には実勢価が正確に反映され、適正な薬価改定がされる必要がある。 医薬品卸と保険医療機関は価格交渉で値段を決める。しかし、この業界では世間一般には考えられない取引慣行があった。単品単価が算出されない「総価取引」とか価格決定後に過去の取引分にもその価格を適用する「遡及値引き...
厚生労働省医政局経済課は3月25日、「医療用医薬品購入の取引がある医薬品卸売業者に関する相談窓口の設置等」に関する通知を発出した。中央社会保険医療協議会が2月12日に「医薬品の取引価格の未妥結」に関し、診療報酬上の「減算措置」を決めたことを受け、改定後に発生が予想される事態の収拾を企図したものだ。 未妥結仮納入などは過去から長く引きずってきた問題である。公的医療保険で使用される医療用医薬品は薬価基準で保険請求される。その薬価基準は薬価調査により改定される。従って、薬価調査の際には実勢価が正確に反映され、適正な薬価改定がされる必要がある。 医薬品卸と保険医療機関は価格交渉で値段を決める。しかし、この業界では世間一般には考えられない取引慣行があった。単品単価が算出されない「総価取引」とか価格決定後に過去の取引分にもその価格を適用する「遡及値引き」で
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