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後味悪い診療報酬での消費税増税対応

2014年3月1日号

 中央社会保険医療協議会は2月5日の総会で、消費税増税対応として初診料を120円増の2820円、再診料を30円増の720円とする診療報酬改定を決定した。 診療報酬では消費税が非課税であり医療機関は医薬品や医療材料などの仕入れコストの増加分を患者に直接転嫁できない。消費税増税に伴い診療報酬を引き上げるのは、医療機関の購入する医薬品や医療機器・材料などの仕入れ価格の増加分を手当てするためだ。それを今回は、多くの患者が負担する診療報酬の初・再診料などの基本項目に上乗せする形で対応した。 そもそも消費税増税分をなぜに診療報酬で対応しなければならないのか。本来税制度と診療報酬制度は、まったく異質なものである。消費税は医療消費者である患者が最終的に負担するものであり、診療報酬でこれに対応させる道理はどうもわからない。「モノと技術の分離」を診療報酬体系の基本原則と...  中央社会保険医療協議会は2月5日の総会で、消費税増税対応として初診料を120円増の2820円、再診料を30円増の720円とする診療報酬改定を決定した。 診療報酬では消費税が非課税であり医療機関は医薬品や医療材料などの仕入れコストの増加分を患者に直接転嫁できない。消費税増税に伴い診療報酬を引き上げるのは、医療機関の購入する医薬品や医療機器・材料などの仕入れ価格の増加分を手当てするためだ。それを今回は、多くの患者が負担する診療報酬の初・再診料などの基本項目に上乗せする形で対応した。 そもそも消費税増税分をなぜに診療報酬で対応しなければならないのか。本来税制度と診療報酬制度は、まったく異質なものである。消費税は医療消費者である患者が最終的に負担するものであり、診療報酬でこれに対応させる道理はどうもわからない。「モノと技術の分離」を診療報酬体系の基本原則として

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