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京大病院が投じた“光る”一石

近隣10薬局と疑義照会「一部不要」の合意書

2013年12月15日号

京大病院前に立ち並ぶ薬局 処方箋が絡む京都を舞台にした話だ。「保険薬局」の指定・監督・指導を担うのは、地方厚生局だから、きっと近畿厚生局の京都事務所に聞けばわかるに違いない。そう思って電話してみる。質問は、京都大学医学部附属病院が始めた新たな試みに関してだ。10月23日、京大病院は近隣の10薬局と合意書を交わした。予め取り決めた8項目については、薬剤師が京大病院の医師に疑義照会を行わずに「変更調剤」を行ってもよいとする内容。「法律上、何か問題があるのか、ないのか」を尋ねた。 「我われの指導・監督権限は、保険薬局について、健康保険法と保険薬局・保険薬剤師療養担当規則(薬担)に照らしてどうこうという範囲だけ。『薬剤師法』を所管するのは、『京都府』の薬務課ですから、答えようがありません」  ふむふむ、そういうものなのか。であれば、京都府薬務課に聞こう... 京大病院前に立ち並ぶ薬局 処方箋が絡む京都を舞台にした話だ。「保険薬局」の指定・監督・指導を担うのは、地方厚生局だから、きっと近畿厚生局の京都事務所に聞けばわかるに違いない。そう思って電話してみる。質問は、京都大学医学部附属病院が始めた新たな試みに関してだ。10月23日、京大病院は近隣の10薬局と合意書を交わした。予め取り決めた8項目については、薬剤師が京大病院の医師に疑義照会を行わずに「変更調剤」を行ってもよいとする内容。「法律上、何か問題があるのか、ないのか」を尋ねた。 「我われの指導・監督権限は、保険薬局について、健康保険法と保険薬局・保険薬剤師療養担当規則(薬担)に照らしてどうこうという範囲だけ。『薬剤師法』を所管するのは、『京都府』の薬務課ですから、答えようがありません」  ふむふむ、そういうものなのか。であれば、京都府薬務課に聞こう。

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