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老医師のつぶやき

iPS細胞研究と倫理規定

第18回

吉原忠男(前埼玉県医師会長)

2013年10月1日号

 もちろん、医学会で話題のiPS細胞(induced pluripotent stem cells=人工多能性幹細胞)研究に関する倫理規定については、多くの人たちが考えているようだ。当然、国は独立行政法人医薬基盤研究所に倫理審査委員会を設置して、iPS細胞取り扱い規定を決めている。これによると、ヒトiPS細胞を使用して作成した胚の、人または動物の体内への移植や、ヒト胚やヒト胎児へのiPS細胞を導入することは禁じられている。しかし、実験室でのヒトiPS細胞の研究は上記委員会の検討を経て、文部科学大臣の指針に適合性があれば認められる(同法人取り扱い規定、第7条③)とある。 iPS細胞の作成方法が確立されて以来、ALS(筋萎縮性側索硬化症)、脊髄損傷、加齢黄斑変性(AMD)、網膜色素変性、血小板減少性血液疾患、パーキンソン病など、難病の治療に応用できるかどうかの研究が始まっ...  もちろん、医学会で話題のiPS細胞(induced pluripotent stem cells=人工多能性幹細胞)研究に関する倫理規定については、多くの人たちが考えているようだ。当然、国は独立行政法人医薬基盤研究所に倫理審査委員会を設置して、iPS細胞取り扱い規定を決めている。これによると、ヒトiPS細胞を使用して作成した胚の、人または動物の体内への移植や、ヒト胚やヒト胎児へのiPS細胞を導入することは禁じられている。しかし、実験室でのヒトiPS細胞の研究は上記委員会の検討を経て、文部科学大臣の指針に適合性があれば認められる(同法人取り扱い規定、第7条③)とある。 iPS細胞の作成方法が確立されて以来、ALS(筋萎縮性側索硬化症)、脊髄損傷、加齢黄斑変性(AMD)、網膜色素変性、血小板減少性血液疾患、パーキンソン病など、難病の治療に応用できるかどうかの研究が始まった

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