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眺望 医薬街道

マイナンバー可決も医療IDは置き去り

近藤正觀

2013年7月1日号

 5月24日、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案」(共通番号制度法案、またはマイナンバー法案)が可決成立した。15年秋には赤ちゃんからお年寄りまでの全国民に12ケタの個人番号を割り振り、市町村が通知する。16年1月以降に番号通知をお役所に持って行けばICチップの入った顔写真付きの「個人番号カード」が交付される。昨年、民主党政権下で法案が提出されたが、解散総選挙となり、廃案となったものである。 しかし、今回成立した法案からは前回あった医療分野の番号制度に関する「特別法案スケジュール」が欠けている。つまり、医療分野の番号にマイナンバーが使用されるかどうかは決まっていない。個人情報保護法成立の際、個人情報の遺漏がプライバシー侵害につながるとして、医療分野の個別法を検討することが附帯決議されているからである。そのため...  5月24日、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案」(共通番号制度法案、またはマイナンバー法案)が可決成立した。15年秋には赤ちゃんからお年寄りまでの全国民に12ケタの個人番号を割り振り、市町村が通知する。16年1月以降に番号通知をお役所に持って行けばICチップの入った顔写真付きの「個人番号カード」が交付される。昨年、民主党政権下で法案が提出されたが、解散総選挙となり、廃案となったものである。 しかし、今回成立した法案からは前回あった医療分野の番号制度に関する「特別法案スケジュール」が欠けている。つまり、医療分野の番号にマイナンバーが使用されるかどうかは決まっていない。個人情報保護法成立の際、個人情報の遺漏がプライバシー侵害につながるとして、医療分野の個別法を検討することが附帯決議されているからである。そのため、前

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