詐欺師に悪用される「医療機関債」
罰則のないガイドラインがあるだけ
2013年4月1日号
厚生労働省は昨秋から調査していた「医療機関債の発行状況」の結果を発表した。調査の背景には医療法人社団「真匡会」、さらに山梨県の医療法人「みらい会」が大量の医療機関債を発行し、詐欺師aネを巻き上げていた医療機関債事件がある。もともと医療機関債は「債券」といっても、金融商品取引法で規定される有価証券ではない。単なる金銭消費貸借の「証拠証券」に過ぎず、不特定多数に販売されることを想定していない。厚労省が定めたガイドラインがあるだけだ。そんな法規制のない医療機関債が詐欺の道具に悪用されたことで、急遽、医療機関債の実態を把握しておかなければなかったのだ。
その調査では18の医療法人が41件の医療機関債を発行していたが、大方の医療法人はガイドラインを遵守していた。逸脱していたのは3法人のみで、うち2つが真匡会とみらい会。合わせて20回も医療機関債が乱発さ...
厚生労働省は昨秋から調査していた「医療機関債の発行状況」の結果を発表した。調査の背景には医療法人社団「真匡会」、さらに山梨県の医療法人「みらい会」が大量の医療機関債を発行し、詐欺師aネを巻き上げていた医療機関債事件がある。もともと医療機関債は「債券」といっても、金融商品取引法で規定される有価証券ではない。単なる金銭消費貸借の「証拠証券」に過ぎず、不特定多数に販売されることを想定していない。厚労省が定めたガイドラインがあるだけだ。そんな法規制のない医療機関債が詐欺の道具に悪用されたことで、急遽、医療機関債の実態を把握しておかなければなかったのだ。
その調査では18の医療法人が41件の医療機関債を発行していたが、大方の医療法人はガイドラインを遵守していた。逸脱していたのは3法人のみで、うち2つが真匡会とみらい会。合わせて20回も医療機関債が乱発され
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