この国につけるクスリ 社会保障よもやま話
胆管がんに労災認定
東京福祉大学・大学院教授 喜多村悦史
2013年3月1日号
勤め人の医療費は、それが業務上に起因する傷病の場合は労災保険から支給され、そうでない傷病は健康保険から支給される。法文上は明快な区分けになっているが、実務上はどうなのか。そういう細かいところが気になって仕方がない。これは“悪い癖”だろうか。 最近でも、シルバー人材センターで仕事を得ていた高齢者が負傷して、健康保険からは「仕事中の事故だから不該当」として不支給、労災保険からも「雇用労働形態ではないから適用外」と却下され、どちらからも医療費が支払われず、全額自己負担を余儀なくされたケースが話題になった。当人が訴訟を起こし、それを受けて厚生労働省が制度の不備を改める検討に着手し、結果、「労災保険の給付が受けられない場合は健康保険の対象とする」との方針が決められた。(12年11月15日号本コラム参照)。 以前から指摘されていた「制度の谷間」だが、国民...
勤め人の医療費は、それが業務上に起因する傷病の場合は労災保険から支給され、そうでない傷病は健康保険から支給される。法文上は明快な区分けになっているが、実務上はどうなのか。そういう細かいところが気になって仕方がない。これは“悪い癖”だろうか。 最近でも、シルバー人材センターで仕事を得ていた高齢者が負傷して、健康保険からは「仕事中の事故だから不該当」として不支給、労災保険からも「雇用労働形態ではないから適用外」と却下され、どちらからも医療費が支払われず、全額自己負担を余儀なくされたケースが話題になった。当人が訴訟を起こし、それを受けて厚生労働省が制度の不備を改める検討に着手し、結果、「労災保険の給付が受けられない場合は健康保険の対象とする」との方針が決められた。(12年11月15日号本コラム参照)。 以前から指摘されていた「制度の谷間」だが、国民に訴
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