時流遡航
大学乱立と学力低下の背景
第3回
ジャーナリスト 本田成親
2013年2月15日号
大学設置基準改定に伴う設置規制緩和に伴い大学の新・増設ラッシュが起こったわけだが、そんな大学を維持するには当然、相応数の教員を増やす必要があった。しかし、従来通りに教員資格条件を遵守すれば必要数の教員確保は難しい。そこで今ひとつ計算づくの対応策が講じられることになった。
新・増設の大学の教授や准教授、講師、助教になるための資格条件は、大学設置基準の14、15、16条に細かく規定されている。このうち教授の資格に関する14条には1〜6号までの項目が列挙されており、それらのいずれかに該当し、大学における教育を担当するに相応しい教育上の能力を有すると認められる者とすると、その条件が明記されている。准教授に関する15条と講師や助教に関する16条は、14条にほぼ準じた内容になっているから、ここでは14条の内容のみを検証しておくことにしたい。
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大学設置基準改定に伴う設置規制緩和に伴い大学の新・増設ラッシュが起こったわけだが、そんな大学を維持するには当然、相応数の教員を増やす必要があった。しかし、従来通りに教員資格条件を遵守すれば必要数の教員確保は難しい。そこで今ひとつ計算づくの対応策が講じられることになった。
新・増設の大学の教授や准教授、講師、助教になるための資格条件は、大学設置基準の14、15、16条に細かく規定されている。このうち教授の資格に関する14条には1〜6号までの項目が列挙されており、それらのいずれかに該当し、大学における教育を担当するに相応しい教育上の能力を有すると認められる者とすると、その条件が明記されている。准教授に関する15条と講師や助教に関する16条は、14条にほぼ準じた内容になっているから、ここでは14条の内容のみを検証しておくことにしたい。
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