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この国につけるクスリ 社会保障よもやま話

傷病手当金の負担責任

東京福祉大学・大学院教授 喜多村悦史

2013年2月15日号

 健康保険には傷病手当金という現金給付がある。被保険者が「療養のため労務に服することができない場合で、その間、事業主から報酬(賃金)が支払われないとき」に支給される。支給額は1日につき標準報酬日額の3分の2。療養中の被保険者の所得減を補填し、生活保障の役割を果たしている。 実際は、休業が一定期間に達するまでの間、事業所から従前と同額もしくは減額した報酬が支給されることもあろう。その場合、傷病手当金は不支給または一部減額となる(健康保険法第108条)。支給日数には上限があり、同一傷病に関して支給開始日から1年6ヵ月で打ち切りとなる。 今となっては考えられないことかもしれないが、戦前は医療給付も有期の給付だった(今日では治るまで無条件に医療費の7割及び高額療養費が支給される)。そのため、傷病手当金と医療給付は、給付総額で肩を並べていた。 翻って今日で...  健康保険には傷病手当金という現金給付がある。被保険者が「療養のため労務に服することができない場合で、その間、事業主から報酬(賃金)が支払われないとき」に支給される。支給額は1日につき標準報酬日額の3分の2。療養中の被保険者の所得減を補填し、生活保障の役割を果たしている。 実際は、休業が一定期間に達するまでの間、事業所から従前と同額もしくは減額した報酬が支給されることもあろう。その場合、傷病手当金は不支給または一部減額となる(健康保険法第108条)。支給日数には上限があり、同一傷病に関して支給開始日から1年6ヵ月で打ち切りとなる。 今となっては考えられないことかもしれないが、戦前は医療給付も有期の給付だった(今日では治るまで無条件に医療費の7割及び高額療養費が支給される)。そのため、傷病手当金と医療給付は、給付総額で肩を並べていた。 翻って今日では

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