眺望「医薬街道」
早急に医師法第21条改正を
近藤正觀
2013年1月1日号
厚生労働省の「医療事故に係わる調査の仕組み等のあり方に関する検討部会」が、医師法第21条を巡って紛糾している。同条は「医師は、死体又は妊娠4カ月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届出なければならない」と定めている。死体には犯罪の痕跡がある場合があるので、医師に届出義務を課したものだ。「検案」とは死体の外表を観察して判断することだ。死体の外表を見た医師が観察して〝異状〟だと考える場合は警察に届けなければならない。 だが、この法律は明治時代にできたもので、法改正もなく引き継がれ、現代には相応しくないものになっている。最近の風潮は、とにかく何でもかんでも届出の必要があると拡大解釈しているように思えるが、間違いではないか。 異状の定義に関しては、91年に旧厚生省「腎移植医療の社会システムに関する研究班」が、「異...
厚生労働省の「医療事故に係わる調査の仕組み等のあり方に関する検討部会」が、医師法第21条を巡って紛糾している。同条は「医師は、死体又は妊娠4カ月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届出なければならない」と定めている。死体には犯罪の痕跡がある場合があるので、医師に届出義務を課したものだ。「検案」とは死体の外表を観察して判断することだ。死体の外表を見た医師が観察して〝異状〟だと考える場合は警察に届けなければならない。 だが、この法律は明治時代にできたもので、法改正もなく引き継がれ、現代には相応しくないものになっている。最近の風潮は、とにかく何でもかんでも届出の必要があると拡大解釈しているように思えるが、間違いではないか。 異状の定義に関しては、91年に旧厚生省「腎移植医療の社会システムに関する研究班」が、「異状
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