医薬経済オンライン

医療・医薬業界をさまざまな視点・論点から示すメディア

From Local to Global 私と公衆衛生

医療事務補助者は救世主?

日本尊厳死協会理事長 岩尾總一郎(元厚労省医政局長)

2012年12月1日号

 「○○さーん、今日の具合はいかがですか」 ベッドに寝ている患者さんの脈をとり、血圧を測る。「はい、おかげさまで……」患者さんの胸に聴診器をあて、所見、指示、処方をカルテに書き込んでいく。40人超の患者さんを一巡りするとたっぷり3時間はかかる。長期透析の患者なのでカルテは大冊、それまでの記録をパソコン入力していないから、相変わらずの手書きだ。 医師法24条に「医師は診察をしたときには、遅滞なく、診療に関する事項を診療録に記載しなければならない」とある。さらに保険医療機関及び保険医療養担当規則22条にも「保険医は患者の診療を行った場合には、遅滞なく、様式第1号又はこれに準ずる様式の診療録に、当該診療に関し必要な事項を記載しなければならない」と。だから医師はせっせとカルテを書く。この規定に違反した者は、50万円以下の罰金だ。 私が医学部を卒...  「○○さーん、今日の具合はいかがですか」 ベッドに寝ている患者さんの脈をとり、血圧を測る。「はい、おかげさまで……」患者さんの胸に聴診器をあて、所見、指示、処方をカルテに書き込んでいく。40人超の患者さんを一巡りするとたっぷり3時間はかかる。長期透析の患者なのでカルテは大冊、それまでの記録をパソコン入力していないから、相変わらずの手書きだ。 医師法24条に「医師は診察をしたときには、遅滞なく、診療に関する事項を診療録に記載しなければならない」とある。さらに保険医療機関及び保険医療養担当規則22条にも「保険医は患者の診療を行った場合には、遅滞なく、様式第1号又はこれに準ずる様式の診療録に、当該診療に関し必要な事項を記載しなければならない」と。だから医師はせっせとカルテを書く。この規定に違反した者は、50万円以下の罰金だ。 私が医学部を卒業

有料会員限定

会員登録(有料)
この記事をお読みいただくためには、会員登録(有料)が必要です。
新規会員登録とマイページ > 購読情報から購入手続きをお願いいたします。
※IDをお持ちの方はログインからお進みください

【会員登録方法】
会員登録をクリックしていただくと、新規会員仮登録メール送信画面に移動します。
メールアドレスを入力して会員登録をお願い致します。
1ユーザーごとの登録をお願い致します。(1ユーザー1アカウントです)

googleAdScence