医薬経済オンライン

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ネット販売容認は「自己責任」が原則

「規制緩和」後は後戻りできない

2012年6月1日号

「上手の手から水が漏れる」とはまさにこのことだ。医薬品のネット販売を巡りネット販売業者2社が国を相手に起こした訴訟の東京高裁判決である。厚生労働省が06年に成立した改正薬事法の省令で第1類と第2類のOTC薬のネット販売を禁止したことにケンコーコムとウェルネットが提訴。東京地裁では敗訴したが、東京高裁では逆転勝訴だった。  厚労省は「OTC薬販売は対面販売が原則」としながら、改正薬事法ではネット販売について触れず、厚労省得意の省令で禁止した隙を衝かれ、高裁で「省令は法令を受けて決められるべきなのに省令で勝手にネット販売を禁止するのは違法」と判断されてしまった。高裁のほうが一枚も二枚も上手だったと言える。  厚労省は最高裁に上告。最高裁の判断が今後、示されるとはいっても、高裁判決を受けてネット販売をどうすべきか検討しなければならなくなったのは言う... 「上手の手から水が漏れる」とはまさにこのことだ。医薬品のネット販売を巡りネット販売業者2社が国を相手に起こした訴訟の東京高裁判決である。厚生労働省が06年に成立した改正薬事法の省令で第1類と第2類のOTC薬のネット販売を禁止したことにケンコーコムとウェルネットが提訴。東京地裁では敗訴したが、東京高裁では逆転勝訴だった。  厚労省は「OTC薬販売は対面販売が原則」としながら、改正薬事法ではネット販売について触れず、厚労省得意の省令で禁止した隙を衝かれ、高裁で「省令は法令を受けて決められるべきなのに省令で勝手にネット販売を禁止するのは違法」と判断されてしまった。高裁のほうが一枚も二枚も上手だったと言える。  厚労省は最高裁に上告。最高裁の判断が今後、示されるとはいっても、高裁判決を受けてネット販売をどうすべきか検討しなければならなくなったのは言うまで

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