「適応外」請求可で一騒動
後発品販売メーカーに見る商魂
2012年4月1日号
「保発0117第1号」 1月17日。社会保険診療報酬支払基金の理事長宛に届いたこの1通の厚生労働省保険局長通知が改定直前に製薬業界を混乱に陥れた。 通知の内容はこうだ。「先発品と効能効果に違いがある後発品について、一律に査定を行うことは、後発品への変更調剤が進まなくなること、医療費が増える可能性があること等を保険者に説明し、影響を理解してもらうよう努めていただきたい」 簡単に言うと、調剤薬局が変更調剤した後発品に先発品の効能がなかった場合でも、適応外使用として一律にカットするのではなく「請求を認めてあげてください」という厚労省の判断である。 請求ミスを見つけることを生業とする支払基金に、厚労省は「見逃せ」と言ったものだから、業界は浮足立った。大慌てなのは先発品メーカーだ。適応外で堂々と使われるうえ、後発品が持たない効能とは一口に言うが、後発品メ...
「保発0117第1号」 1月17日。社会保険診療報酬支払基金の理事長宛に届いたこの1通の厚生労働省保険局長通知が改定直前に製薬業界を混乱に陥れた。 通知の内容はこうだ。「先発品と効能効果に違いがある後発品について、一律に査定を行うことは、後発品への変更調剤が進まなくなること、医療費が増える可能性があること等を保険者に説明し、影響を理解してもらうよう努めていただきたい」 簡単に言うと、調剤薬局が変更調剤した後発品に先発品の効能がなかった場合でも、適応外使用として一律にカットするのではなく「請求を認めてあげてください」という厚労省の判断である。 請求ミスを見つけることを生業とする支払基金に、厚労省は「見逃せ」と言ったものだから、業界は浮足立った。大慌てなのは先発品メーカーだ。適応外で堂々と使われるうえ、後発品が持たない効能とは一口に言うが、後発品メー
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