眺望「医薬街道」
医師の処分はもっと厳しく
近藤正觀
2012年4月1日号
厚生労働省の医道審議会医道分科会は3月4日、「医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について」の改正版を公表した。今改正で厳しくする点は、不正請求の扱いであり、不正請求の金額の多寡に関わらず一定の処分内容とするとしたことである。 医師法第7条と歯科医師法第7条に定める行政処分は、医師・歯科医師が品位を損う行為があった場合に、医道の観点からその適性を問い、厚生労働大臣はその免許を取消したり、期間を定めて業務の停止を命ずることができるというもの。医道分科会が行政処分に関する意見を決定するに当たっては、司法処分の量刑などを参考に、「行政処分の考え方」に照らし合わせて、品位や適格性、起こした事案の重大性や国民に与える影響を勘案して審議するものだ。また、刑事事件とはならなかった医療過誤も、当時の医療水準などに照らして、明白な注意義務違反が認められ...
厚生労働省の医道審議会医道分科会は3月4日、「医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について」の改正版を公表した。今改正で厳しくする点は、不正請求の扱いであり、不正請求の金額の多寡に関わらず一定の処分内容とするとしたことである。 医師法第7条と歯科医師法第7条に定める行政処分は、医師・歯科医師が品位を損う行為があった場合に、医道の観点からその適性を問い、厚生労働大臣はその免許を取消したり、期間を定めて業務の停止を命ずることができるというもの。医道分科会が行政処分に関する意見を決定するに当たっては、司法処分の量刑などを参考に、「行政処分の考え方」に照らし合わせて、品位や適格性、起こした事案の重大性や国民に与える影響を勘案して審議するものだ。また、刑事事件とはならなかった医療過誤も、当時の医療水準などに照らして、明白な注意義務違反が認められる場
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