医薬経済オンライン

医療・医薬業界をさまざまな視点・論点から示すメディア

この国につけるクスリ 社会保障よもやま話

領収書の発行・受領義務

東京福祉大学・大学院教授 喜多村悦史

2012年1月1日号

 病院、診療所、調剤薬局などの医療機関は、医療費の明細がわかる領収書を発行しなければならない。厚生労働省が重い腰を上げて指導に乗り出したのが06年。だが、「正当な理由」、すなわち明細書発行機能がついていないレセプト作成用コンピュータを使用している医療機関などは、未だ発行義務の対象外になっている。 中医協委員の花井十伍氏によれば、領収書を発行しない正当な理由がある病院から発行費用として5000円要求された例もあるという(週刊社会保障No2653、38頁)。領収書交付は取引における常識であり、相手方が「要らない」というなら別だが、「どうしても欲しい」と要求しない限り渡さないというのは論外だろう。 ところで医療費の領収書がなぜ重要なのか。2つの側面がある。 ひとつは患者の所得税医療費控除。医療関連の個人支出が年間10万円を超えるとその超過額が課税所得から控除...  病院、診療所、調剤薬局などの医療機関は、医療費の明細がわかる領収書を発行しなければならない。厚生労働省が重い腰を上げて指導に乗り出したのが06年。だが、「正当な理由」、すなわち明細書発行機能がついていないレセプト作成用コンピュータを使用している医療機関などは、未だ発行義務の対象外になっている。 中医協委員の花井十伍氏によれば、領収書を発行しない正当な理由がある病院から発行費用として5000円要求された例もあるという(週刊社会保障No2653、38頁)。領収書交付は取引における常識であり、相手方が「要らない」というなら別だが、「どうしても欲しい」と要求しない限り渡さないというのは論外だろう。 ところで医療費の領収書がなぜ重要なのか。2つの側面がある。 ひとつは患者の所得税医療費控除。医療関連の個人支出が年間10万円を超えるとその超過額が課税所得から控除さ

有料会員限定

会員登録(有料)
この記事をお読みいただくためには、会員登録(有料)が必要です。
新規会員登録とマイページ > 購読情報から購入手続きをお願いいたします。
※IDをお持ちの方はログインからお進みください

【会員登録方法】
会員登録をクリックしていただくと、新規会員仮登録メール送信画面に移動します。
メールアドレスを入力して会員登録をお願い致します。
1ユーザーごとの登録をお願い致します。(1ユーザー1アカウントです)

googleAdScence