医薬経済オンライン

医療・医薬業界をさまざまな視点・論点から示すメディア

眺望 医薬街道

柔道整復師施術療養費にメスを

近藤正觀

2011年12月15日号

 保険者団体は患者の疾病治療にかかる医療費を給付するが、そのほかに、鍼治療費や按摩治療費などを療養費として給付している。「療養費払い」と呼ばれ、原則は受療時に患者が全額を施設に支払い、患者は保険者に、支払った経費を後日請求して支給してもらうものだ。しかし、柔道整復療養費に関しては、特例として療養費の請求・受領を患者が施術者に「委任」する、いわゆる受領委任払い制度があり、患者は金銭の持ち合わせがなくても受療できる。 柔道整復療養費は近年、国民医療費の伸びを上回る勢いで増加し、09年では4000億円程度となっている。また、現状では養成者数を絞る法律がないため、柔道整復師も年間約5000人が合格し、00年の3万830人が、10年では累計で5万428人となった。施術場所は全国で約3万8000ヵ所もある。 会計検査院は10年11月に厚生労働省に対し、柔道整復療養費について不適切...  保険者団体は患者の疾病治療にかかる医療費を給付するが、そのほかに、鍼治療費や按摩治療費などを療養費として給付している。「療養費払い」と呼ばれ、原則は受療時に患者が全額を施設に支払い、患者は保険者に、支払った経費を後日請求して支給してもらうものだ。しかし、柔道整復療養費に関しては、特例として療養費の請求・受領を患者が施術者に「委任」する、いわゆる受領委任払い制度があり、患者は金銭の持ち合わせがなくても受療できる。 柔道整復療養費は近年、国民医療費の伸びを上回る勢いで増加し、09年では4000億円程度となっている。また、現状では養成者数を絞る法律がないため、柔道整復師も年間約5000人が合格し、00年の3万830人が、10年では累計で5万428人となった。施術場所は全国で約3万8000ヵ所もある。 会計検査院は10年11月に厚生労働省に対し、柔道整復療養費について不適切な

有料会員限定

会員登録(有料)
この記事をお読みいただくためには、会員登録(有料)が必要です。
新規会員登録とマイページ > 購読情報から購入手続きをお願いいたします。
※IDをお持ちの方はログインからお進みください

【会員登録方法】
会員登録をクリックしていただくと、新規会員仮登録メール送信画面に移動します。
メールアドレスを入力して会員登録をお願い致します。
1ユーザーごとの登録をお願い致します。(1ユーザー1アカウントです)

googleAdScence