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中医協に看護職委員がいないのは不可解

2011年10月1日号

 中央社会保険医療協議会の遠藤久夫前会長は8月、日本看護管理学会年次総会で講演し、中医協委員の構成について、看護職代表が中医協で議決権を持たない専門委員となっている現状に触れ、「当然、診療側に入るべきだ」と述べた。 現在、中医協及び関連委員会や分科会では、何人かの看護職が参画して活動している。ただ、いずれも中医協の正委員ではない。 中医協本体とも言える総会委員は、支払側7人、診療側7人、公益代表6人の計20人であり、このメンバーのみが議決権を有している。これとは別に計10人の専門委員がいる。専門委員としても看護職代表はわずか1人で、製薬業界の3人に比べて、釈然としない。 話は遡るが、1950年に社会保険医療協議会法が制定され、中医協が発足した。そのときは、①保険者の代表②被保険者、事業主などの代表③医師、歯科医師、薬剤師の代表④公益代表の4者で構成されてい...  中央社会保険医療協議会の遠藤久夫前会長は8月、日本看護管理学会年次総会で講演し、中医協委員の構成について、看護職代表が中医協で議決権を持たない専門委員となっている現状に触れ、「当然、診療側に入るべきだ」と述べた。 現在、中医協及び関連委員会や分科会では、何人かの看護職が参画して活動している。ただ、いずれも中医協の正委員ではない。 中医協本体とも言える総会委員は、支払側7人、診療側7人、公益代表6人の計20人であり、このメンバーのみが議決権を有している。これとは別に計10人の専門委員がいる。専門委員としても看護職代表はわずか1人で、製薬業界の3人に比べて、釈然としない。 話は遡るが、1950年に社会保険医療協議会法が制定され、中医協が発足した。そのときは、①保険者の代表②被保険者、事業主などの代表③医師、歯科医師、薬剤師の代表④公益代表の4者で構成されていた

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