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この国につけるクスリ 社会保障よもやま話

肝炎訴訟と第三者行為求償

東京福祉大学・大学院教授 喜多村悦史

2011年8月1日号

 巨大国家賠償案件だったB型肝炎訴訟が決着した。全国原告弁護団と菅直人首相が6月28日、基本合意書に調印したからで、今後は個別の和解手続に入る。合意書では「国は集団予防接種などの注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した被害者に甚大な影響を生じさせ、被害の拡大を防止しなかった責任を認め、被害者と遺族に心から謝罪する」とある。接種注射器の使い回しなどが感染原因であり、それに対して過失賠償責任を認めたわけだ。 和解の対象は、「予防接種法が施行された48年7月から88年1月までに6歳以下で、B型肝炎ウイルスに感染しており、一定の条件を満たす人」とされている。予防接種での不手際(使い回し禁止指示違反)を原因とする感染については国の賠償責任は明白だが、母親からの垂直感染や予防接種以外での感染を除外する認定作業は容易ではあるまい。とはいえ、個別認定では...  巨大国家賠償案件だったB型肝炎訴訟が決着した。全国原告弁護団と菅直人首相が6月28日、基本合意書に調印したからで、今後は個別の和解手続に入る。合意書では「国は集団予防接種などの注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した被害者に甚大な影響を生じさせ、被害の拡大を防止しなかった責任を認め、被害者と遺族に心から謝罪する」とある。接種注射器の使い回しなどが感染原因であり、それに対して過失賠償責任を認めたわけだ。 和解の対象は、「予防接種法が施行された48年7月から88年1月までに6歳以下で、B型肝炎ウイルスに感染しており、一定の条件を満たす人」とされている。予防接種での不手際(使い回し禁止指示違反)を原因とする感染については国の賠償責任は明白だが、母親からの垂直感染や予防接種以外での感染を除外する認定作業は容易ではあるまい。とはいえ、個別認定では被害

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