医薬経済オンライン

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中途半端な「保険者徴収制度」

震災時特例で考えた「張り子の虎」の改革

2011年4月15日号

 東日本大震災では、被災地域で自宅が全半壊・全半焼となったり、主たる生計維持者の死亡・行方不明に直面したり、事業を廃止または失職したというケースについて、阪神・淡路大震災のときと同様、窓口負担なしで医療を受けられるよう特別措置がとられた。  医療機関は、これら一部負担金を含めて診療報酬全額を審査支払機関経由で保険者に請求し、支払いを受ける。一部負担金などの「債権」は実質保険者に移るが、保険者が患者(=被保険者)に請求することは、原則的にない。減免という扱いにして、それに相当する費用の全部または一部を国が交付するからだ(図)。  患者が徴収猶予に当たる被災者であるかの確認のため、医療機関でいちいち罹災証明の提示を求める必要はない。口頭の申出内容をカルテの備考欄に記載しておけば足りる。住所が対象地域かどうかの確認は被保険者証で行うが、被保険...  東日本大震災では、被災地域で自宅が全半壊・全半焼となったり、主たる生計維持者の死亡・行方不明に直面したり、事業を廃止または失職したというケースについて、阪神・淡路大震災のときと同様、窓口負担なしで医療を受けられるよう特別措置がとられた。  医療機関は、これら一部負担金を含めて診療報酬全額を審査支払機関経由で保険者に請求し、支払いを受ける。一部負担金などの「債権」は実質保険者に移るが、保険者が患者(=被保険者)に請求することは、原則的にない。減免という扱いにして、それに相当する費用の全部または一部を国が交付するからだ(図)。  患者が徴収猶予に当たる被災者であるかの確認のため、医療機関でいちいち罹災証明の提示を求める必要はない。口頭の申出内容をカルテの備考欄に記載しておけば足りる。住所が対象地域かどうかの確認は被保険者証で行うが、被保険者証

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