抗がん剤被害救済で「第三の道」
国、医療機関、メーカー、患者の「対立なき解決」は可能か
(株)薬新 井高恭彦
2011年2月15日号
医薬品医療機器総合機構が運営する医薬品副作用被害救済制度に、久々に強いスポットライトが当たっている。同制度が対象から外している抗がん剤の副作用死について、「何らかの救済、補償制度が必要だ」とする機運が高まり、今後、対象化を含めて議論することになったからだ。 抗がん剤副作用死の救済は、厚生労働省の検討会が昨年3月に公表した薬害再発防止の最終提言に、検討課題として明記されている。また、イレッサを巡る訴訟に絡んで、細川律夫厚労相が1月28日、「国民の合意を得るべく、十分検討を尽くし、結論を得たい」との見解を表明した。いつ、どんな形で議論するか、現時点では不明だが、厚労省は、懸案の薬事法改正と同時並行的に検討を進め、年内に一定の結論を得たい考えだ。 ただ、副作用救済制度が、抗がん剤を対象から外していたのは、それなりの理由があってのこと。また、具現...
医薬品医療機器総合機構が運営する医薬品副作用被害救済制度に、久々に強いスポットライトが当たっている。同制度が対象から外している抗がん剤の副作用死について、「何らかの救済、補償制度が必要だ」とする機運が高まり、今後、対象化を含めて議論することになったからだ。 抗がん剤副作用死の救済は、厚生労働省の検討会が昨年3月に公表した薬害再発防止の最終提言に、検討課題として明記されている。また、イレッサを巡る訴訟に絡んで、細川律夫厚労相が1月28日、「国民の合意を得るべく、十分検討を尽くし、結論を得たい」との見解を表明した。いつ、どんな形で議論するか、現時点では不明だが、厚労省は、懸案の薬事法改正と同時並行的に検討を進め、年内に一定の結論を得たい考えだ。 ただ、副作用救済制度が、抗がん剤を対象から外していたのは、それなりの理由があってのこと。また、具現化
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