この国につけるクスリ 社会保障よもやま話
自傷行為の給付制限規定
東京福祉大学・大学院教授 喜多村悦史
2010年11月15日号
健康保険法には「一部負担金は3割」との規定がある。しかし、それは絶対の決まりではない。災害で財産に著しい損害を受けた被保険者がいれば、保険者は一部負担金を減免したり、直接徴収に切り替えたりすることができる(75条の2)。 逆に、給付制限の発動もある。法には①故意に生じさせた傷病には給付をしない(116条)、②著しい不行跡による傷病では給付の全部または一部をしないことができる(117条)、③正当な理由なく療養に関する指示に従わないときは給付の一部を支給しないことができる(119条)——とある。あえて「主語」は書かれていないが、常識的に判断して、給付制限の実施主体は保険者の判断事項とみていい。 であれば、一歩進めて、一部負担金の割合は、個別被保険者ないし個別保険医療行為ごとに、保険者が決定するようにしてはどうだろう。心身の健康にリスクのある生活習慣を繰り返...
健康保険法には「一部負担金は3割」との規定がある。しかし、それは絶対の決まりではない。災害で財産に著しい損害を受けた被保険者がいれば、保険者は一部負担金を減免したり、直接徴収に切り替えたりすることができる(75条の2)。 逆に、給付制限の発動もある。法には①故意に生じさせた傷病には給付をしない(116条)、②著しい不行跡による傷病では給付の全部または一部をしないことができる(117条)、③正当な理由なく療養に関する指示に従わないときは給付の一部を支給しないことができる(119条)——とある。あえて「主語」は書かれていないが、常識的に判断して、給付制限の実施主体は保険者の判断事項とみていい。 であれば、一歩進めて、一部負担金の割合は、個別被保険者ないし個別保険医療行為ごとに、保険者が決定するようにしてはどうだろう。心身の健康にリスクのある生活習慣を繰り返し、
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