老健制度もどき「新高齢者医療制度」
年齢区分解消は形の上だけ、新たな不公平発生も
2010年8月1日号
後期高齢者医療制度廃止後の新制度をどうするか。その制度案の骨格とも言うべき中間まとめ「たたき台」を、7月23日、厚生労働省が開陳した。 「たたき台」は、これまで審議を続けてきた高齢者医療制度改革会議の流れに沿う形で、「宮武案」(市町村国保を都道府県単位化して後期高齢者医療制度と統合する案)をベースに、若干の修正や追加を施したものとなっている。 図のように、年齢の区分なく、会社勤めを続けていれば職域の被用者保険に、退職すれば住所地の市町村国保に加入する。保険証も変わらず、世帯主でなければ保険料の納付義務はない(世帯主がまとめて払う)。配偶者や息子・娘らが被用者保険に加入していれば、被扶養者として健保加入することも可能。その場合、保険料負担はなくなる。つまり、適用面では08年3月までの老人保健制度と同様の状態に戻されるわけだ。
昨年11月、改革...
後期高齢者医療制度廃止後の新制度をどうするか。その制度案の骨格とも言うべき中間まとめ「たたき台」を、7月23日、厚生労働省が開陳した。 「たたき台」は、これまで審議を続けてきた高齢者医療制度改革会議の流れに沿う形で、「宮武案」(市町村国保を都道府県単位化して後期高齢者医療制度と統合する案)をベースに、若干の修正や追加を施したものとなっている。 図のように、年齢の区分なく、会社勤めを続けていれば職域の被用者保険に、退職すれば住所地の市町村国保に加入する。保険証も変わらず、世帯主でなければ保険料の納付義務はない(世帯主がまとめて払う)。配偶者や息子・娘らが被用者保険に加入していれば、被扶養者として健保加入することも可能。その場合、保険料負担はなくなる。つまり、適用面では08年3月までの老人保健制度と同様の状態に戻されるわけだ。
昨年11月、改革会議
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