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肝疾患と身体障害者
2010年4月15日号
厚生労働省は4月から、肝機能障害をもつ人に「身体障害者手帳」の交付を始めた。 対象は、①認定基準に該当する肝機能障害のある人、②肝臓移植を受け、抗免疫療法を実施している人——となっている。認定の申請は、住んでいる市町村の窓口へ、「申請書」と「診断書」、「写真」を提出する。診断書を作成できる医師(医療機関)は当該市町村に登録している必要がある。認定基準は世界で使われてきた「チャイルド・ピュー分類」によって判定される。同分類は、肝性脳症、腹水、血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値など5つの項目によって肝機能障害の重症度を点数評価後、軽症(A)、中等症(B)、重症(C)に分類される。(C)に該当する人がおおむね認定の対象となる。 02年に、フィブリノゲン製剤および血液凝固第Ⅸ因子製剤にC型肝炎ウイルスが混入し、肝炎を発症させたとい...
厚生労働省は4月から、肝機能障害をもつ人に「身体障害者手帳」の交付を始めた。 対象は、①認定基準に該当する肝機能障害のある人、②肝臓移植を受け、抗免疫療法を実施している人——となっている。認定の申請は、住んでいる市町村の窓口へ、「申請書」と「診断書」、「写真」を提出する。診断書を作成できる医師(医療機関)は当該市町村に登録している必要がある。認定基準は世界で使われてきた「チャイルド・ピュー分類」によって判定される。同分類は、肝性脳症、腹水、血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値など5つの項目によって肝機能障害の重症度を点数評価後、軽症(A)、中等症(B)、重症(C)に分類される。(C)に該当する人がおおむね認定の対象となる。 02年に、フィブリノゲン製剤および血液凝固第Ⅸ因子製剤にC型肝炎ウイルスが混入し、肝炎を発症させたという
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