指数処理で同情集める「ラピアクタ」
薬価調査後の収載品は新薬創出加算から除外
(株)薬新 井高恭彦
2010年3月15日号
市場価格主義を原則とする現行薬価制度にも、いくつかの例外がある。市場拡大再算定や特例引き下げなど、その薬の市場価格とはまったく関係なく、政策的な目的を持って実施されるものがよく知られているが、市場価格がつかめない、あるいは販売実績がないため、原則から外れた手法を用いざるを得ないものもある。 9月の薬価調査で市場価格が把握できない12月収載の新薬などを対象にした、いわゆる「指数処理算定」は、その代表例だ。4月の薬価改定でも、10成分以上の新薬が、このルールの対象になったが、今回は手法に若干の変更があった。 これまで、類似薬効比較方式で算定された医薬品は、比較薬の薬価改定率の2分の1。原価計算方式で算定された医薬品は、その薬が属する薬効分類の加重平均改定率の2分の1で、薬価を引き下げることになっていた。しかし、今回は類似薬効比較、原価計算方式を問わ...
市場価格主義を原則とする現行薬価制度にも、いくつかの例外がある。市場拡大再算定や特例引き下げなど、その薬の市場価格とはまったく関係なく、政策的な目的を持って実施されるものがよく知られているが、市場価格がつかめない、あるいは販売実績がないため、原則から外れた手法を用いざるを得ないものもある。 9月の薬価調査で市場価格が把握できない12月収載の新薬などを対象にした、いわゆる「指数処理算定」は、その代表例だ。4月の薬価改定でも、10成分以上の新薬が、このルールの対象になったが、今回は手法に若干の変更があった。 これまで、類似薬効比較方式で算定された医薬品は、比較薬の薬価改定率の2分の1。原価計算方式で算定された医薬品は、その薬が属する薬効分類の加重平均改定率の2分の1で、薬価を引き下げることになっていた。しかし、今回は類似薬効比較、原価計算方式を問わず
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