医政羅針盤
都道府県別診療報酬特例は抜けぬ刀?
山形大学大学院医学系研究科医療政策学講座教授 村上正泰
2017年7月15日号
最近、財務省の財政制度等審議会や政府の経済財政諮問会議で、医療費の地域差是正の必要性が議論される際にしばしば登場するのが、都道府県別の診療報酬の特例だ。これは「高齢者の医療の確保に関する法律」の第14条に規定された仕組みで、06年度医療制度改革において導入された。しかし、実際にはこれまで一度も使われることのないまま、現在に至っている。 法律上、都道府県別の診療報酬の特例は、医療費適正化計画に関連した措置となっている。具体的には、厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画と都道府県医療費適正化計画の評価の結果、必要があると認めるときは、関係都道府県知事と協議したうえで、「一の都道府県の区域内における診療報酬について、(中略)他の都道府県の区域内における診療報酬と異なる定めをすることができる」ことになっている。こうした措置が盛り込まれたのは、都道府...
最近、財務省の財政制度等審議会や政府の経済財政諮問会議で、医療費の地域差是正の必要性が議論される際にしばしば登場するのが、都道府県別の診療報酬の特例だ。これは「高齢者の医療の確保に関する法律」の第14条に規定された仕組みで、06年度医療制度改革において導入された。しかし、実際にはこれまで一度も使われることのないまま、現在に至っている。 法律上、都道府県別の診療報酬の特例は、医療費適正化計画に関連した措置となっている。具体的には、厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画と都道府県医療費適正化計画の評価の結果、必要があると認めるときは、関係都道府県知事と協議したうえで、「一の都道府県の区域内における診療報酬について、(中略)他の都道府県の区域内における診療報酬と異なる定めをすることができる」ことになっている。こうした措置が盛り込まれたのは、都道府県の
有料会員限定
会員登録(有料)
この記事をお読みいただくためには、会員登録(有料)が必要です。
新規会員登録とマイページ > 購読情報から購入手続きをお願いいたします。
※IDをお持ちの方はログインからお進みください
【会員登録方法】
会員登録をクリックしていただくと、新規会員仮登録メール送信画面に移動します。
メールアドレスを入力して会員登録をお願い致します。
1ユーザーごとの登録をお願い致します。(1ユーザー1アカウントです)
ログイン
会員登録