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医政羅針盤

都道府県別診療報酬特例は抜けぬ刀?

山形大学大学院医学系研究科医療政策学講座教授 村上正泰

2017年7月15日号

 最近、財務省の財政制度等審議会や政府の経済財政諮問会議で、医療費の地域差是正の必要性が議論される際にしばしば登場するのが、都道府県別の診療報酬の特例だ。これは「高齢者の医療の確保に関する法律」の第14条に規定された仕組みで、06年度医療制度改革において導入された。しかし、実際にはこれまで一度も使われることのないまま、現在に至っている。 法律上、都道府県別の診療報酬の特例は、医療費適正化計画に関連した措置となっている。具体的には、厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画と都道府県医療費適正化計画の評価の結果、必要があると認めるときは、関係都道府県知事と協議したうえで、「一の都道府県の区域内における診療報酬について、(中略)他の都道府県の区域内における診療報酬と異なる定めをすることができる」ことになっている。こうした措置が盛り込まれたのは、都道府...  最近、財務省の財政制度等審議会や政府の経済財政諮問会議で、医療費の地域差是正の必要性が議論される際にしばしば登場するのが、都道府県別の診療報酬の特例だ。これは「高齢者の医療の確保に関する法律」の第14条に規定された仕組みで、06年度医療制度改革において導入された。しかし、実際にはこれまで一度も使われることのないまま、現在に至っている。 法律上、都道府県別の診療報酬の特例は、医療費適正化計画に関連した措置となっている。具体的には、厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画と都道府県医療費適正化計画の評価の結果、必要があると認めるときは、関係都道府県知事と協議したうえで、「一の都道府県の区域内における診療報酬について、(中略)他の都道府県の区域内における診療報酬と異なる定めをすることができる」ことになっている。こうした措置が盛り込まれたのは、都道府県の

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