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経済記事の読み方

不透明な信託銀行の「議決権行使」

住友系企業グループ間で「否決」はあったが

2017年10月1日号

 今年は、信託銀行の議決権行使が話題になった。金融庁が機関投資家に対する行動規範「スチュワードシップ・コード」を厳しくしたことに対応した動きだ。 と言っても、この話を聞いて理解できるのは、専門家を除けば、株式市場に精通した個人投資家くらいのものだろう。一般にはわかりにくい部類の話である。 この場合の議決権は、株主総会の議案に対する投票を指す。例えば取締役の再任は多くの場合が会社提案だが、再任に反対ならば株主提案を議案に出し、議決を巡って賛否を問うことになる。 信託銀行がこれになぜ関与しているのかというと、彼らが資産の管理運用を任されている企業年金などの機関投資家に代わって、議決権の行使を任されているからである。 信託銀行だけでなく、投資信託の運用会社、社名で言えば野村アセットマネジメント、大和証券投資信託委託などの会社も同様で、機関投資...  今年は、信託銀行の議決権行使が話題になった。金融庁が機関投資家に対する行動規範「スチュワードシップ・コード」を厳しくしたことに対応した動きだ。 と言っても、この話を聞いて理解できるのは、専門家を除けば、株式市場に精通した個人投資家くらいのものだろう。一般にはわかりにくい部類の話である。 この場合の議決権は、株主総会の議案に対する投票を指す。例えば取締役の再任は多くの場合が会社提案だが、再任に反対ならば株主提案を議案に出し、議決を巡って賛否を問うことになる。 信託銀行がこれになぜ関与しているのかというと、彼らが資産の管理運用を任されている企業年金などの機関投資家に代わって、議決権の行使を任されているからである。 信託銀行だけでなく、投資信託の運用会社、社名で言えば野村アセットマネジメント、大和証券投資信託委託などの会社も同様で、機関投資家で

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